214頁

はならない。 規則違反がもとで,攻撃側のチームがボールを失うようなときには,少なくてもフリースローを判定する。規則違反があっても,攻撃側プレイヤーがボールと身体を十分に操作できるならば,フリースローの判定をしてはならない。」 

〈14の9〉

「ペナルティースローの判定をすることによって攻撃側チームが不利になるときは,レフェリーはペナルティースローの判定をしてはならない。

 しかし,明らかな得点のチャンスが,規則違反によってせばめられ得点できなかったときには,少なくともペナルティースローを与えなければならない。

 規則違反があっても,攻撃側のプレイヤーがボールと身体を十分に操作できる状態ならば,ペナルティースローの判定をしてはならない。」

 ハンドボールでは,相手よりもより多くの得点を上げることが目的であり,相手を何人退場させようとゲームに勝つわけではない。その意味では,例え反則があっても,シュートチャンスの時にはまずシュートを打たせるべきであり,もし必要があるのなら,罰則を適用するのはその後でよい。

 また,チャンスの際に,少々の反則でゲームを中断してボールの動きを止めてしまうことは攻撃側にとっては非常に不利であり,防御側に反則にょって相手の動きを阻止することができるという有利性を与えることになる。

 さらに,少々のファールのたびにゲームをいちいち中断していたのでは,ハンドボールの面白さが失われてしまう。

 したがって,より多くのシュートを打たせ,より多くの得点を上げさせるという意味においても,あるいは観衆が見て面白いゲームであるためにも,ハンドボールではアドバンテージ・ルールが不可欠である。

214

2.段階的罰則の適用

 ハンドボールのルールにおいて,段階的罰則の適用については,次のように述べられている。

次頁へ

ルールと審判法目次へ

指導法教本目次へ